掲載期間 | 令和6年10月〜令和7年1月 |
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掲載団体 | 日本弁理士会九州会・中小企業診断士協会・福岡県弁護士会 |
日本弁理士会九州会
弁理士とは
弁理士は「知的財産に関する専門家」です。弁理士制度の歴史は古く、明治32年に創設されて令和元年に120周年を迎えました。「弁理士法」で弁理士の使命、職責、義務、弁理士のみが取り扱うことができる業務、等が定められており、全国で約12,000名(福岡県は令和6年5月末現在で165名)の弁理士が活動しています。
https://youtu.be/QecNOm3cuRU?list=TLGGq-uTDaZ9jNYxOTA5MjAyMQ
知的財産/知的財産権/産業財産権とは
人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには財産的な価値を持つものがあり、「知的財産」と総称されます。知的財産の中には、特許権や実用新案権など、法律で規定された権利として保護される「知的財産権」と呼ばれるものがあります。知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを特に「産業財産権」といいます。
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/
https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/
弁理士の役割
弁理士は、知的財産の利活用を全般に亘りサポートします。
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/pamphlet-chosakuken202102.pdf
(1)産業財産権の取得
弁理士は、国内および海外各国での産業財産権を取得するためのサポートを行います。
https://youtu.be/3vFMLv6tKG8
https://youtu.be/HsalOUlSTvo
(2)知的財産権の活用
弁理士は、産業財産権の効力範囲や価値について鑑定を行う他、知的財産に関する紛争を適切にサポートします。知的財産に関する契約締結の代理、税関輸出入差止めに関する手続きの代理も行います。
https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/
(3)知的資産経営の支援
「知的資産」とは知的財産等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。弁理士は、企業に固有の知的資産を活用した「知的資産経営」を知的財産の専門家の立場から支援します。
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html
https://www.instagram.com/p/CBfeMr-jaLX/?igshid=b3w67kpvpb6h
他士業との連携
弁理士は、例えば以下のような場面で他士業と連携することが考えられます。
(1)知財関連侵害訴訟:弁護士との連携
(2)知財関連鑑定評価:税理士、公認会計士との連携
(3)知財資産経営支援:中小企業診断士との連携
(4)会社設立時又は許認可手続時に生じる商標登録:司法書士、行政書士との連携
(5)職務発明取扱規程の策定:社会保険労務士との連携
弁理士は、知的財産に関して幅広くサポートしています。知的財産に関する疑問やお悩み等がありましたら、弁理士にご相談ください。弁理士をお探しのときは、「弁理士ナビ(https://www.benrishi-navi.com/ )」をご活用ください。
中小企業診断士協会
中小企業診断士は経済産業大臣が認定する、わが国唯一の経営コンサルタント国家資格です。中小企業の経営課題に対して診断・助言を行います。物価高騰・エネルギー高騰の中、厳しい経営環境にある中小企業経営者に寄り添い、良き相談相手となり、皆様の会社に貢献します。
T.支援の特徴
私たちの支援は、行政と係わる業務の豊富な経験、企業勤務を経て様々な知識と経験を持つ会員、他士業との連携などに特徴があります。
1.中小企業施策を活用した提案ができます
中小企業診断士や協会は、国、県、市などの行政とかかわる業務を数多く行っています。 そのため、中小企業施策の活用に関する知識と経験を豊富に持っており、中小企業の業種や規模に対応した適切な活用プランを提案できます。
2.チームでのコンサルティングが可能です
協会に登録している中小企業診断士は、大手企業や金融機関、自治体、支援機関といった組織での勤務経験を持っており、机上の空論ではない現場の経験に基づいたコンサルティングを特徴としています。
また、多数の分野を横断するような複雑な経営課題に関しても、中小企業診断士を集めてチームを編成することで対応可能です。
3.他の専門家とも連携して支援ができます
公認会計士、税理士、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士といった他の士業とも連携しています。
企業がかかえる経営課題に応じて、他士業のご紹介だけでなく、複数の士業からなるプロジェクトチームの編成による課題解決も可能です。
U.支援の内容
私たちは企業経営の幅広い分野に関する専門的知識と能力、実務経験を持つスペシャリストとして、企業がかかえる経営課題を解決できる幅広いメニューを用意しています。
【計画づくり】
=創業=
ビジネスモデルの構築/事業計画策定/開業資金調達支援など
=新事業・商品開発=
新たな活路を見出すための新事業・新商品などの開発助言
=資金調達=
金融機関から融資を引き出すための計画づくり、交渉手法の助言
=経営改善計画=
経営不振を改善するための事業計画を作成し、その実行までをサポート
【調査・研究】
=診断業務=
企業の問題点・課題抽出の他、独自の強みなどを客観的に診断助言
=市場調査=
マーケティング調査/経営環境調査
【事業の継続支援】
=事業承継=
事業承継計画の作成・モニタリング。後継者育成のお手伝い
=M&A=
M&Aにおける事業デューデリジェンスの実施
【教育】
=研修・能力開発=
人事制度の構築および定着支援、教育研修、能力開発
=講演会・セミナー=
経営・財務・人材育成など、企業のニーズに合った各種講演会、セミナーの実施
【特定分野の支援】
=各種支援制度の活用=
補助金・助成金など、国や市町村の各種施策の申請・活用方法に関する助言
=国際化=
海外進出に関わる相談/現地法人の設立/国際規格認証取得など
=商店街活性化=
空き店舗対策、商店街の魅力創出に関する事業の提案および運営
=DX推進=
経営視点で見たITの戦略的活用のご提案。デジタル技術やITソリューションを活用した生産性向上の支援
詳細は当協会HPをご覧ください。
https://shindan-fukuoka.com/
福岡県弁護士会
1.弁護士会とは?
弁護士会は、弁護士と弁護士法人が加入している団体であり、その根拠は、弁護士法という法律にあります。弁護士と弁護士法人は、必ずどこかの弁護士会に登録しなければなりません。
弁護士会は、基本的には、地方裁判所の管轄区域ごとに設置されています。地方裁判所は、都府県に各1庁ずつあって、北海道のみ地理的な関係で4庁(札幌、函館、旭川、釧路)あるため、全国で50庁です。そうすると、弁護士会も50かというと、様々な歴史的経緯があり、東京だけ例外的に3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が設立されているので、現在、日本には、全部で52の弁護士会があります。
52ある弁護士会のほかには、各地方に連合会(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)があり、日本全国すべての弁護士会で組織される日本弁護士連合会(いわゆる、「ニチベンレン」)が存在します。弁護士と弁護士法人は、日本弁護士連合会にも登録することが必要となります。
福岡県弁護士会は、その弁護士会の1つであり、九州弁護士会連合会に属しています。また、福岡県弁護士会は、福岡部会、北九州部会、筑後部会、筑豊部会の4つの部会に分かれて活動しています。この部会制は全国的にも唯一の特徴です。
2.弁護士会は何しているの?
弁護士会の目的は、弁護士法31条1項に規定がありますが、主に、@弁護士の「品位を保持」するための指導、連絡及び監督、そして、A弁護士の「事務の改善進歩を図る」ための指導、連絡及び監督にあります。具体的には、@につき綱紀・懲戒、紛議調停など弁護士内部の自律的な活動を、Aにつき弁護士向けの研修など研鑽を図るための機会提供等を行っています。
その他にも、人権擁護活動や、法律相談・紛争解決等のリーガルサービス全般の提供を行っています。
3.弁護士自治とは?
弁護士会には、「弁護士自治」というものが認められています。
弁護士自治とは、弁護士会には監督官庁がなく、弁護士自らが自治・自律しなければならない、ということです。弁護士に対する監督は、上記「2」の@のように、弁護士自らが構成している弁護士会が行います。
弁護士自治が認められている理由は、弁護士業務の目的が「人権擁護」にあるからです。弁護士は、依頼者の権利を守るために、ときには、国や役所を相手に争わなければなりません。例えば、刑事事件では、争う相手は警察や検察です。このように、国などの公権力を相手に争うとき、相手である国が監督権を理由にその弁護士を指導できることになってしまったら、弁護士は依頼者である国民の権利を十分に守ることができません。
そのため、弁護士自治は、弁護士に十分な活動を保障するために認められた、依頼者である国民の権利を守る大切な制度なのです。戦前は、弁護士も司法大臣の監督に服していましたが、戦後になり、それでは人権擁護のために不十分ということで、戦前の反省を活かして日本国憲法が制定されてこのような弁護士自治が定められました。
4.最後に
福岡県弁護士会では、そこに所属する各弁護士が、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義を実現すべく、日々研鑽を重ね、汗をかきながら活動しております。今後も様々な問題に取り組んで参りますので、何卒、よろしくお願いいたします。福岡県弁護士会についての詳細は、福岡県弁護士会ホームページ(http://www.fben.jp/)もご参照ください。