掲載期間 | 令和7年2月〜令和7年5月 |
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掲載団体 | 日本公認会計士協会北部九州会・九州北部税理士会・福岡県司法書士会 |
日本公認会計士協会北部九州会
私たち公認会計士は、「信頼の力を未来へ」をタグラインとして、日々の業務にあたっています。
(公認会計士の使命)
私たちの使命は、監査をはじめ会計や税務に関する助言・指導、経営全般へのアドバイスを行うことにより、健全な経済活動の維持・発展に貢献することにあります。特に財務諸表の監査は公認会計士の独占業務です。企業には投資家や債権者、従業員など利害関係者がたくさんいますが、企業の財務状況を知る手段は決算書しかなく、その決算書が偽りなく正しく作成されているかどうかを証明し、企業自身の社会的信用を高めるためにも監査は必要となります。このように「信頼を創る」ことで地域社会の持続的成長に貢献することが、私たちの重要な使命です。
(環境変化への対応)
昨今では、世界規模で大きな社会環境の変化が生じています。
例えば、企業はサステナビリティへの取り組みをはじめとする社会が抱える課題、期待に対して柔軟かつ迅速な対応を行い、ステークホルダーへ説明を行うことが求められています。また、グローバル経済のもと、企業の事業活動は国境を越え活発になっており、企業はグローバル化・会計の国際化への対応が求められるケースも増えてきています。このように、公認会計士の業務は、監査・税務・コンサルティングの基本業務の枠組みの中で、社会環境の変化に応じて業務内容が拡大している状況にあります。
このような課題解決に関しては、福岡県における専門職団体とのネットワークで他の士業の方々と協働することにより、より良いソリューションを創り出しています。
(福岡で活躍する公認会計士)
公認会計士北部九州会のうち福岡県に所属する人員は、2024年12月時点で、会員871名、準会員158名となっています。活躍の場も多様化しており、昨今では一般企業で働く組織内公認会計士も増えています。北部九州会の会員も監査法人に勤務している人、独立して自分の事務所を構える人、組織内公認会計士等、活躍の場は拡大しています。
(最後に)
企業や各種法人等の経営において会計プロフェッショナルによる支援のニーズがあるときは、ぜひ公認会計士にご相談ください。
公認会計士業務や活動内容等の詳細につきましては、日本公認会計士協会北部九州会のホームページ(http://n-kyusyu.jicpa.or.jp/)もご参照ください。
九州北部税理士会
令和7年度の個人所得税の改正について
令和6年12月27日に「令和7年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税制改正の具体的な方向性が示されました。本稿においては、個人所得税の改正のうち、いわゆる年収103万円の壁に関する改正についてご説明したいと思います。
昨年の衆議院議員選挙の時期から、新聞やテレビなどの各種メデイアで103万円、106万円及び130万円という「年収の壁」問題が盛んに取り上げられることとなりました。また、個人所得税の「年収の壁103万円を178万円に引き上げる」という主張を行っていた国民民主党が躍進したこともあり、年収の壁をめぐり自由民主党、公明党及び国民民主党の三党による政策協議が行われていました。
この政策協議を受け、今回の税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整への対応という観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、就業調整への対応という観点から、後述する大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が行われることとなりました。
具体的には、個人所得課税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、給与所得控除について55万円の最低保障額を65万円に引き上げることとされました。この改正により、所得税が課税されない給与収入額が103万円から123万円へ拡大されることとなりました。
さらに、特定親族特別控除(仮称)が創設され、居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものがある場合には、当該親族等の合計所得金額に応じて段階的に控除が受けられることになりました。これによって、親族等が給与所得者である場合には、給与収入額が103万円を超えても150万円に達するまでは改正前の特定扶養親族と同額の63万円の控除を受けることが出来るようになりました。
これらの見直しに伴って、次のような改正が行われることとなりました。
@ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
A ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
B 勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
C 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
D その他所要の措置を講ずる。
なお、これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適用することとされていますが、引き続き自由民主党、公明党及び国民民主党の三党による協議が行われる見通しであり、今後の三党協議や国会の議論を注視する必要があります。
九州北部税理士会 税理士 重松一俊
福岡県司法書士会
司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のために業務を行う士業です。
司法書士の業務には、主に下記のものがあります。
(1)不動産や会社・法人の登記手続き、供託手続きを代理する業務
(2)法務局や裁判所、検察庁に提出する書類を作成する業務
(3)法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、簡易裁判所を事物管轄とする民事紛争(紛争や訴訟の目的の価額等が裁判所法に定める額を超えないもの)について訴訟、和解や支払督促等を代理する業務
(4)家庭裁判所から選任される成年後見人等、財産管理人などの業務
何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。末尾に記載の司法書士会総合相談センターでは、司法書士の紹介も行っております。身近な街の法律家として、きっとあなたのお役に立てると思います。
福岡県司法書士会の会員数は、男性会員803名、女性会員216名の合計1019名(令和7年1月17日時点)となっております。
さて、多くの県民の皆様に関係するトピックといたしまして、所有者不明土地問題等解決のため導入されました、【相続登記の申請義務化】(令和6年4月1日施行:施行前に発生した相続も対象となります)が始まりました。
福岡県司法書士会としても、本年も2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記についての無料相談を実施いたしております。
また、法務局における「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「長期間相続登記がされていないことの通知」に関するご相談にも対応しております。さらに、相続登記義務化の一つの契機ともなりました「空き家問題」については、自治体と連携して相続人調査、空き家対策事業の推進支援、空き家化予防のための相談会等を行っております。その他、昨年すでに施行されました「相続土地国庫帰属制度」など関連する新たな制度もございますので、ぜひご不明な点は司法書士にご相談ください。
当会では、相続登記に関する事業の他に、入院先の病院に司法書士を派遣するベッドサイド相談や福岡県内の青少年に向けた青少年法律講座の開催等、様々な相談事業や法律講座も行っています。
当会では、相続登記をはじめ、県民の皆様が抱える様々な法律問題を相談できる窓口として、司法書士会総合相談センターを設置し、司法書士の紹介や電話相談を行っています。何かお困りごとがあれば、下記連絡先までぜひお気軽にお電話ください。
・司法書士総合相談センター 0570-783-544
*ぜひ福岡県司法書士会HPもご参照ください https://www.fukuokashihoushoshi.net/