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なんでもコラム

掲載期間 令和5年2月〜令和5年5月
掲載団体 日本公認会計士協会北部九州会九州北部税理士会福岡県司法書士会

日本公認会計士協会北部九州会

 公認会計士は「会計のプロ」として監査業務を行うことができる唯一の国家資格です。資本市場に参加する企業は投資家の投資判断のためにその財務内容をディスクローズ(情報公開)しなければなりませんが、この企業が公表する情報が正しいものであるという保証がなければ、これを判断材料として投資はできないため、企業が資本市場からお金を集めることが困難になってしまいます。そのため、企業はディスクローズする財務情報について独立した第三者である公認会計士からその情報の正しさに対する証明を得たうえでその情報を公開します。これにより、投資家は安心してその企業に投資することが可能になります。公認会計士が判断するために行う検証を「監査」と言い、その監査の結果は「監査報告書」として企業に提出されます。企業の開示する情報の信頼性の確保は資本市場の根幹となる重要な事項であり、公認会計士の資本市場における役割はとても大きいものと言えます。なお、公認会計士による監査が法令で義務付けられているのは株式を市場に公開している上場企業だけではなく、一定以上の規模の非上場企業や、学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性の保証を必要とする事業体や団体なども含まれます。

 なお、監査法人という組織をお聞きになられたことがあるかもしれませんが、監査法人とは大規模な企業などの監査に組織的に対応するために公認会計士法で規定される特殊な法人です。公認会計士が5名以上で設立されますが、大手の監査法人になると世界中の監査法人と提携関係にあり、グローバルに活動しています。多くの公認会計士はこの監査法人に所属したうえで、上場企業などの監査に従事しています。

 公認会計士にとっては監査が国家から認められた独占業務として主たる業務となりますが、会計のプロフェッショナルとして監査以外の様々な業務も行っています。M&Aや組織再編、企業再生などに係るさまざまなコンサルティング、新規上場への支援業務、内部統制構築にかかるアドバイス、システム監査、国内・国際税務など、その専門的な知識を生かして様々な企業や団体の経営を支援しています。企業や各種法人等の経営において会計プロフェッショナルによる支援のニーズがあるときは、ぜひ公認会計士または監査法人にご相談ください。

 公認会計士業務や活動内容等の情報につきましては、日本公認会計士協会北部九州会のホームページ(http://n-kyusyu.jicpa.or.jp/)もご参照ください。

九州北部税理士会

インボイス制度

 令和5年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。

〇適格請求書(インボイス)とは売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。これまでの経緯、そしてこれからの制度は次の通りです。
         〜令和元年9月30日まで ⇒ 請求書等保存方式
令和元年10月1日〜令和5年9月30日まで ⇒ 区分記載請求書保存方式
          令和5年10月1日〜 ⇒ 適格請求書保存方式

―請求書等保存方式―
@発行側の企業名や氏名
A取引年月日
B内訳
C金額
D宛名

―区分記載請求書保存方式―
請求書等保存方式に加え
E軽減税率対象商品の旨
F税率ごとに対価した額

―適格請求書保存方式―
区分記載請求書保存方式に加え
G税率毎に区分した対価の合計額とその税率
H税率毎に区分して合計した消費税額

〈売り手側〉
  登録事業者は買い手である取引相手から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。
〈買い手側〉
  仕入税額控除の適用を受けるために、登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

〇適格請求書発行事業者の登録
 申請期限は当初、令和5年3月31日でした。しかし施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に提出が困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。インボイス制度開始の前日に登録申請書を提出しても間に合うようです。

〇免税事業者が登録する場合の優遇措置
 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができることとなりました。対象となる方は2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方です。その対象期間は令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間で、個人事業者は、令和5年10〜12月の申告から令和8年分の申告までが対象となります。

 インボイスの登録事業者となるか否かの判断は、とても悩ましい問題だと思いますが無料税務相談等を活用し多くの専門家の意見や資料を収集し、自らの判断でインボイス制度に対応して頂きたいと思います。

福岡県司法書士会

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のために業務を行う士業です。
司法書士の業務には、主に下記のものがあります。

(1)不動産や会社・法人の登記手続き、供託手続きを代理する業務

(2)法務局や裁判所、検察庁に提出する書類を作成する業務

(3)法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、簡易裁判所を事物管轄とする民事紛争(紛争や訴訟の目的の価額等が裁判所法に定める額を超えないもの)について訴訟、和解や支払督促等を代理する業務

(4)家庭裁判所から選任される成年後見人等、財産管理人などの業務

 何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。末尾に記載の司法書士会総合相談センターでは、司法書士の紹介も行っております。身近な街の法律家として、きっとあなたのお役に立てると思います。

 福岡県司法書士会の会員数は、男性会員805名、女性会員216名の合計1021名(令和5年1月13日時点)となっております。

 さて、多くの県民の皆様に関係するトピックといたしまして、所有者不明土地問題等解決のため導入されました、【相続登記の申請義務化】の施行日(令和6年4月1日施行:施行前に発生した相続も対象となります)がいよいよ近づいてまいりました。
 福岡県司法書士会としても、福岡法務局が実施する「未来につなぐ相続登記推進プロジェクト」と連携を取りながら、本年も2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記についての無料相談を実施いたしております。
 また、法務局における「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「長期間相続登記がされていないことの通知」に関するご相談にも対応しております。さらに、相続登記義務化の一つの契機ともなりました「空き家問題」については、自治体と連携して相続人調査、空き家対策事業の推進支援、空き家化予防のための相談会等を行っております。その他、「相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)」など関連する法律改正も目白押しですので、ぜひご不明な点は司法書士にご相談ください。

 当会では、相続登記に関する事業の他に、入院先の病院に司法書士を派遣するベッドサイド相談や福岡県内の青少年に向けた青少年法律講座の開催等、様々な相談事業や法律講座も行っています。

 当会では、相続登記をはじめ、県民の皆様が抱える様々な法律問題を相談できる窓口として、司法書士会総合相談センターを設置し、司法書士の紹介や電話相談を行っています。何かお困りごとがあれば、下記連絡先までぜひお気軽にお電話ください。

・司法書士総合相談センター 0570-783-544

*福岡県司法書士会HPもご参照ください https://www.fukuokashihoushoshi.net/