福岡専門職相談ネットワーク

不動産・相続・金銭トラブルなどで相談者が見つからない方、福岡専門職団体連絡協議会にお任せ!

福岡無料相談ネットワークホーム > なんでもコラム

なんでもコラム

掲載期間 令和7年6月〜令和7年9月 掲載団体 福岡県土地家屋調査士会福岡県不動産鑑定士協会福岡県行政書士会福岡県社会保険労務士会

福岡県土地家屋調査士会

令和5年から相続登記の義務等から不動産に関するルールが大きく変わっています。
その中で、不動産登記の片翼を担う土地家屋調査士の仕事について改めてご紹介いたします。

1,不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること

 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させる業務を行っております。分筆登記を例としますと、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接土地所有者の立ち合い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2,不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。その手続きは 複雑で一般の方には理解しづらいことがあります。
 そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じ不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合の建物表題登記や土地の分筆登記等の登記申請手続きの代理を行っております。

3,不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること

 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が、法務局長に対して行う不服申し立てをいいます。

4,筆界特定の手続きについて代理すること

 筆界特定の手続きとは、土地の1筆ごとの境界(筆界)を決定するための行政手続です。
筆界特定登記官が土地の所有権登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査員の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。多くの土地家屋調査士が、筆界調査員として活躍しております。

5,土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争手続について代理すること

 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

 
福岡県土地家屋調査士会では、境界問題で困っている人のために
「境界問題解決センターふくおか」を設置しております。

この組織は、境界問題の専門家である『土地家屋調査士』と法律の専門家である『弁護士』が協働して運営する法務大臣の指定を受けた民間の紛争解決機関(ADR機関)です。
境界のトラブルでお困りの際は是非ご利用ください。

福岡県不動産鑑定士協会

 不動産鑑定士とは、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、国家試験、実務経験を経て国土交通省に登録された不動産の専門家です。不動産鑑定士は地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な価格」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。

 不動産鑑定士に対する一般的な認知度は決して高くはないとは思いますが、不動産の「価値」を導き出すエキスパートとして、不動産鑑定業界、不動産業界はもちろんのこと、金融・コンサルティングや官公庁などさまざまなフィールドで活躍しています。不動産鑑定士の主な業務は、「不動産の鑑定評価」のほか「調査・分析・コンサルティング」業務です。この不動産の鑑定評価業務である「不動産鑑定評価書」の作成は、法律に基づき不動産鑑定士だけに認められています。

 不動産の鑑定評価を行う場面には、不動産を売買するとき、不動産を貸し借りするとき、不動産を相続・贈与するときや不動産を担保にするとき、不動産の証券化や不動産の権利調整のほか公的評価等があげられます。この公的評価には、国や都道府県が土地の適正な価格をー般に公表するために行う地価公示や地価調査の制度をはじめ、相続税や固定資産税の標準地の評価等があります。

 特に土地の価格についてですが、一般的によく耳にする土地の価格には次のようなものがあり、制度上の趣旨等によりそれぞれの価格には違いがあります。

1.公示価格、地価調査価格

 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示する制度で、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。この地価公示によって発表される価格を一般に「公示価格」と言います。

 この地価公示制度は、都市及びその周辺の地域等において価格を求める地点(標準地)を選定(2025年地価公示では、26,000地点で実施)し、その正常な価格を公示することによって、一般の土地の取引価格に対する指標や不動産の鑑定評価の規準、公共事業の取引価格算定の規準、土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること等を主な役割とし、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。また、公示価格と同様な制度として、都道府県地価調査と称されるものがあり、各都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の価格を9月下旬の頃に発表しています。

 地価公示や地価調査は、国土交通省、各都道府県のHPのほか、当協会のHPでも閲覧することができます。

2.路線価(相続税路線価)

 路線価は、相続税や贈与税の税額を求める際に基準(課税標準)となる土地の価格で、上記の公示価格のおよそ80%です。路線価の価格の基準となる日は、その年の1月1日時点の評価で、毎年8月頃に国税庁により発表されます。

3.固定資産税評価額

 固定資産税評価額は、地方税法により、固定資産税及び不動産取得税、登録免許税などの算定時に基準となる土地の価格です。固定資産税評価額は、価格の基準となる日は1月1日で、3年毎に評価替えが行われており、上記公示価格の70%程度とされています。

4.実勢価格

 実勢価格や時価という言葉は、一般の取引においてよく使われ、売買が成立した時の価格のほか、売り希望価格や買い希望価格なども含む場合があります。これらは、上記の公的な価格のような明確な基準はなく、取引によっては、当事者の事情が含まれることがあります。

 以上のように、土地の価格にはその目的に応じて幾つかの種類がありますが、客観的な不動産の価格については、私たち不動産鑑定士にご相談下さい。

福岡県行政書士会

 行政書士の業務の一つに、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)への書類の作成・提出があります。会社であれ個人であれ、事業を始めるときに気を付けないといけないのは「許認可」です。料理が得意だから飲食店を始めたい。電気工事の会社で働いていた人が独立したい。と思ったとしても誰でも出来るわけではありません。それには、何らかの資格を持っていないといけなかったり、官公署の許可や認可が必要であったり、事前に登録をしないといけない場合があったりします。インターネットを使って品物を販売しようと思ったとき、扱う品物によっては知らないうちに法律に違反していることもありますので注意が必要です。我々行政書士は、事業を始める際に必要な数多くある資格や許認可の説明を行い、官公署への書類の作成や提出の代理・代行をすることで、皆様の夢の実現や事業の拡大のお手伝いをさせて頂いています。

 このように地域に深くかかわる仕事ですので、もっと地域に貢献したいと考え県内の市区町村と「防災協定」「包括協定」の締結を進めており、令和7年1月末現在25の市町村や商工会と締結をしています。物品を扱っているわけでなく、建設重機を所有しているわけでもない行政書士でも出来ることは何か。我々行政書士は官公署に書類を作成・提出することを生業としてしますので、被災時の罹災証明書の発行のサポートなど人的な貢献を念頭に活動しています。

 また、行政書士の業務として、出入国在留管理庁への外国人の在留資格(「ビザ」とよく言われています)に関する書類の取次もあります。日本の総人口と労働力人口の減少に伴い、外国人の雇用を検討、実施されている事業者も増えております。ただ、外国人を雇用するには、日本人を雇用するときには無いルールがあり、そのルールも見直しが頻繁に行われております。福岡県行政書士会は、外国人材を受け入れる場合の様々な疑問点や、雇い始めてからの雇用管理・職場環境づくりなどについての相談に対応するべく福岡県より、「福岡県外国人材受入企業相談窓口」事業の委託を受けています。人手不足の解決に外国人の雇用をご検討されている事業者様からのご連絡をお待ち致しております。

「福岡県外国人材受入企業相談窓口」
◆電話受付時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後5時
 (国民の休日及び12月29日から1月3日を除く)
◆電 話 番 号 :0120−86−2905
 ※メールでの相談も行っております。(soudan01@gyosei-fukuoka.or.jp

福岡県社会保険労務士会

 社会保険労務士(社労士)は、企業の「人」に関する法律実務の専門家であり、労働・社会保険に関する法令に基づいて、企業が適切な労務管理を行えるよう支援する国家資格者です。

主な業務は以下のとおりです。

■ 労働・社会保険の手続代行

企業が従業員を雇うときや退職するとき、健康保険や厚生年金、雇用保険などの手続きが必要になります。社労士はこうした各種届出を企業に代わって作成・提出します。

■ 就業規則の作成・変更支援

企業が実態に即した就業規則や賃金規程の作成・改定を行う際、法律に沿ったアドバイスをします。また作成・届出も代行します。

■ 労務相談・指導

労働時間、休日、解雇、ハラスメント対応など、労働法に関する相談に応じ、企業が法令違反を起こさないよう助言し、トラブルを未然に防ぐサポートをします。

■ 助成金の申請支援

雇用関係助成金など、国の支援制度を活用するための申請書類の作成・提出を支援します。

具体的に社労士を探している方、お問い合わせある方は
福岡県社労士会のホームページをご確認下さい。
http://www.sr-fukuoka.or.jp/

企業への影響の大きい社会保険適用拡大

皆さまは、近年改正された制度の中で企業、労働者ともに特に影響のある社会保険適用拡大ついてご存じでしょうか?
社会保険適用拡大とは、少子高齢化や働き方の多様化に対応するため、段階的に進められている制度改革です。

■ 何が変わり今後どう変わっていくのか?

2024年10月から、従業員数が「51人以上」の企業において、以下の条件を満たす短時間労働者は、社会保険の加入対象となりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
これにより、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が、厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
また今後も適用範囲が広がり、2035年までには企業規模要件が廃止される予定です。

■ なぜこの改正が行われるのか?

この制度改正には、以下のような目的があります。
1. 被用者にふさわしい保障の実現
 企業に雇われて働いているにもかかわらず、国民年金・国民健康保険に加入している人に対して、厚生年金保険や健康保険による手厚い保障を提供する。
2. 働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築
 社会保険の加入・非加入によって、企業や労働者が不公平な選択を強いられないようにする。
3. 将来の年金受給額の向上と社会保障機能の強化
 厚生年金に加入することで、基礎年金に加えて報酬比例の年金が支給され、老後の生活がより安定する。

■ 企業に求められる対応

この改正により、企業は以下のような対応が必要になります。
- 対象となる短時間労働者の把握と加入手続きの準備
- 社会保険料の企業負担分の予算確保
- 社内説明や就業規則の見直し

詳しい内容を知りたい方は以下厚生労働省の専用サイト、またはお近くの社労士へお尋ねください。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/