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なんでもコラム

掲載期間 令和6年2月〜令和6年5月
掲載団体 日本公認会計士協会北部九州会九州北部税理士会福岡県司法書士会

日本公認会計士協会北部九州会

 私たち公認会計士は、「信頼の力を未来へ」をタグラインとして、日々の業務にあたっています。

(公認会計士の使命)

 私たちの使命は、監査をはじめ会計や税務に関する助言・指導、経営全般へのアドバイスを行うことにより、健全な経済活動の維持・発展に貢献することにあります。特に財務諸表の監査は公認会計士の独占業務です。企業には投資家や債権者、従業員など利害関係者がたくさんいますが、企業の財務状況を知る手段は決算書しかなく、その決算書が偽りなく正しく作成されているかどうかを証明し、企業自身の社会的信用を高めるためにも監査は必要となります。このように「信頼を創る」ことで地域社会の持続的成長に貢献することが、私たちの重要な使命です。

(環境変化への対応)

 昨今では、世界規模で大きな社会環境の変化が生じています。

 例えば、企業はサステナビリティへの取り組みをはじめとする社会が抱える課題また期待に対して柔軟かつ迅速な対応を行い、ステークホルダーへ説明を行うことが求められています。また、グローバル経済のもと、企業の事業活動は国境を越え活発になっており、企業はグローバル化・会計の国際化への対応が求められるケースも増えてきています。このように、公認会計士の業務は、監査・税務・コンサルティングの基本業務の枠組みの中で、社会環境の変化に応じて業務内容が拡大している状況にあります。

 また、このような課題解決に関しては、福岡県における専門職団体とのネットワークで他の士業の方々と協働することにより、よりよいソリューションを創り出しています。

(福岡で活躍する公認会計士)

 公認会計士北部九州会のうち福岡県に所属する人員は、2023年12月時点で、会員763名、準会員148名となっています。活躍の場も多様化しており、昨今では一般企業で働く組織内公認会計士も増えています。北部九州会の会員も監査法人に勤務している人、独立して自分の事務所を構える人、組織内公認会計士等、活躍の場は拡大しています。

(最後に)

 企業や各種法人等の経営において会計プロフェッショナルによる支援のニーズがあるときは、ぜひ公認会計士にご相談ください。
公認会計士業務や活動内容等の情報につきましては、日本公認会計士協会北部九州会のホームページ(http://n-kyusyu.jicpa.or.jp/)もご参照ください。

九州北部税理士会

相続時精算課税制度の改正について

 令和5年度の税制改正により、相続税・贈与税について大きな改正が行われました。

 この改正は、高齢化等に伴い高齢世代に資産が偏在するとともに、いわゆる「老老相続」が増加するなど、若年世代への資産移転が進みにくい状況にあるため、これを改善し、高齢世代が保有する資産を、より早いタイミングで若年世代に移転させ、移転した資産の有効活用を通じ経済の活性化を図ることを狙いとしています。

 具体的には、@相続時精算課税制度の使い勝手向上、A暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長、B一括贈与の非課税措置の節税的な利用の抑制、を目的とした改正が行われています。ここでは相続時精算課税制度に関する改正の一部についてご説明します。

 相続時精算課税制度は、贈与者(贈与をした年の1月1日において60歳以上の者)から受贈者(贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫で、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者)に贈与が行われ、受贈者が相続時精算課税制度を選択した場合には、2,500万円の特別控除の範囲内であれば金銭や不動産を贈与しても贈与税が課税されず、それを超えた場合には一律20%で課税されるという制度です。(期限内申告要件などの一定の要件を満たす必要があります。)

 今回の改正により、現行の贈与税の基礎控除とは別に、相続時精算課税制度についても110万円の基礎控除が設けられ、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者)ごとに、1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額を控除し、特別控除の適用がある場合はその金額を控除した残額に20%の税率を乗じて、贈与税額を算出することとされました。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価額に加算される財産の価額は、基礎控除額を控除した残額とされています。

 暦年贈与について、相続税の課税価額に加算される生前贈与の対象期間が相続開始前7年以内に延長されたこともあり、相続時精算課税制度における基礎控除の有利さが目を引く改正となっており、今後の贈与について検討する価値がありそうです。

 なお、この改正は令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されることとなっています。

福岡県司法書士会

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のために業務を行う士業です。
司法書士の業務には、主に下記のものがあります。

(1)不動産や会社・法人の登記手続き、供託手続きを代理する業務

(2)法務局や裁判所、検察庁に提出する書類を作成する業務

(3)法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、簡易裁判所を事物管轄とする民事紛争(紛争や訴訟の目的の価額等が裁判所法に定める額を超えないもの)について訴訟、和解や支払督促等を代理する業務

(4)家庭裁判所から選任される成年後見人等、財産管理人などの業務

 何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。末尾に記載の司法書士会総合相談センターでは、司法書士の紹介も行っております。身近な街の法律家として、きっとあなたのお役に立てると思います。

 福岡県司法書士会の会員数は、男性会員798名、女性会員218名の合計1016名(令和6年1月22日時点)となっております。

 さて、多くの県民の皆様に関係するトピックといたしまして、所有者不明土地問題等解決のため導入されました、【相続登記の申請義務化】(令和6年4月1日施行:施行前に発生した相続も対象となります)が始まります。
 福岡県司法書士会としても、本年も2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記についての無料相談を実施いたしております。
 また、法務局における「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「長期間相続登記がされていないことの通知」に関するご相談にも対応しております。さらに、相続登記義務化の一つの契機ともなりました「空き家問題」については、自治体と連携して相続人調査、空き家対策事業の推進支援、空き家化予防のための相談会等を行っております。その他、昨年すでに施行されました「相続土地国庫帰属制度」など関連する新たな制度もございますので、ぜひご不明な点は司法書士にご相談ください。

 当会では、相続登記に関する事業の他に、入院先の病院に司法書士を派遣するベッドサイド相談や福岡県内の青少年に向けた青少年法律講座の開催等、様々な相談事業や法律講座も行っています。

 当会では、相続登記をはじめ、県民の皆様が抱える様々な法律問題を相談できる窓口として、司法書士会総合相談センターを設置し、司法書士の紹介や電話相談を行っています。何かお困りごとがあれば、下記連絡先までぜひお気軽にお電話ください。

・司法書士総合相談センター 0570-783-544

*福岡県司法書士会HPもご参照ください https://www.fukuokashihoushoshi.net/